繰延資産
会社法上の繰延資産で「任意償却」を選べば、償却期間の制約はありません。好きなタイミングで、自由な回数で償却できます。つまり、利益が多く出たときには償却金額を多くして、利益が少ないときには償却額を減らす(またはゼロにする)ことが可能なのです。税法上の繰延資産では、こういった運用はできません。
①会社法上の繰延資産(創立費・開業費etc)と②税法上の繰延資産(権利金・公共的施設負担金etc)の2種類あるので注意が必要
税法上の繰延資産でも20万未満であれば損金となる。減価償却の10万と違うので注意。