会社設立前の売上と費用は個人事業として申告すべきですか?

個人事業から法人成りした場合を除き、会社設立準備中など会社設立日前1月以内の売上や費用は個人事業の売上・費用とせず、会社の1期目の売上・費用に含めて申告することが出来ます。

法人税では、設立準備中の取引を会社と区分して申告することは手数のかかることであり、また、一般的に取引金額も小さいと考えられるので、設立期間が通常要する期間を超えて長期にわたる場合や個人企業からの法人成りの場合を除いて、法人がこの設立登記前の損益を設立第1期の事業年度の損益に含めて申告した時にはこれを認めるとしています。

一般的に「設立期間がその設立に通常要する期間」は1ヶ月以内と解釈されています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

前の記事

繰延資産

次の記事

税務署への届出書類