日雇いの源泉徴収

日給9,300円未満の税額はゼロとされているため、毎日の給与が9,300円未満なら源泉徴収は不要とされています。
しかし、以下の条件を全て満たす場合は、日雇いでも源泉徴収が必要になります。

日額給与が9,300円以上(交通費などの経費は含まれない)
雇用主が事業者で労働契約を結んでいる
継続勤務2ヶ月以内の日雇い契約

源泉徴収票の日額表の丙欄を参照
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/08-14.pdf

支払い報告書も支払額が30万円以下の場合は退職者のみ提出の免除が認められています。

というう事は、30万以下の在職者及び30万以上の退職者も支払調書の提出が必要となります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です