まかないの経費処理

まかないは無料の場合、従業員への「現物給与」とみなされるため、源泉徴収の対象となります。

 

以下の場合、経福利厚生費として経費計上できます。

①役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること

②次の金額が月3,500円(税抜)以下であること

(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)

この際の、食事の額とは以下になります。

①仕出し弁当などを取り寄せて支給している場合には、業者に支払う金額

②社員食堂で会社が作った食事を提供している場合には、食事の材料費や調味料など食事を作るために直接かかった費用の合計額(原価)

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