2020年11月14日 / 最終更新日時 : 2020年11月14日 taxwata 未分類 法人事業概況説明書と会社事業概況書の違い 法人を管轄する部署の違いです。 ・法人事業概況説明書→税務署所管法人 ・会社事業概況書→調査課所管法人 会社の規模(資本金1億を基準)で管轄が違います。 コメントを残す コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目ですコメント 名前 * メール * サイト 次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。