FXの確定申告

FXは取引所FXも店頭FXも申告分離課税ですが、株式の特定口座のような便利な源泉徴収制度がないため、利益が出た場合は原則として確定申告が必要となります。

その場合、経費を引いた利益から税率は一律20% 

申告分離課税の為、他の所得と損益通算は認められないが同じく「申告分離課税」の対象となっている他の金融取引と FXで得た利益は損益通算が可能です。損失の繰越控除が3年間可能です。

FX経費で認められるもの
1:パソコン(減価償却費)
2:タブレットやスマートフォン購入費用
3:インターネット通信費用
4:パソコン用のモニター
5:システムトレードのソフトウェア(EA)の購入費用
6:セミナー代や会場までの旅費交通費
7:食事代などの交際費
8:家賃や電気代などの光熱費
9:取引手数料(スプレッド以外)
10:テレビ代
11:新聞・メルマガ・FX関連書籍の費用
12:プリンターや文房具の購入費用

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