退職時の住民税の処理

1-5月に退職した場合は、一括で特別徴収を行う。

6-12月の退職の場合は以下の選択

①一括特別徴収
給与所得異動届出書に一括徴収した額を10日までに送付

②普通徴収に切り替える。
給与所得異動届出書を10日までに市区町村に送付

③転職先で特別徴収を続ける。
給与所得異動届出書を10日までに、転職先または退職者に送付

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