新入社員と標準報酬月額

新入社員の場合、給与実績がありません。
よって、4月、5月、6月、といった定時決定は利用できません。

そのため、資格取得時決定を行います。
入社時に1カ月分給与を見積もり、標準報酬月額に当てはめる作業です。
その際の注意点は、以下の通りです。

①固定的給与は全て入れる
(基本給のみならず、非課税通勤費等も)
②変動的給与(残業代等)は見積もりで入れる
③臨時的給与(例:大入り袋等)は含めない
4月入社の新入社員の場合、当該標準報酬月額は、8月まで適用されます。
その後、4月、5月、6月の給与実績が上がってきますので、定時決定が行われます。

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