自営業の顧問料は源泉が必要か?
給与を支払う者は「源泉徴収義務者」となり、弁護士・税理士等に報酬を支払った場合にも所得税を徴収しなければなりません。
株式会社などの法人の場合は、自動的に源泉徴収義務者となります。 個人事業主の場合、次のいずれかに当てはまれば、源泉徴収義務者にはなりません。
- 常時2人以下で、お手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与などを支払っている人
- 給与などの支払いがなく、弁護士報酬などの「報酬・料金」だけを支払っている人
自営業で従業員がいない場合は、弁護士・税理士等に報酬等を支払っても所得税を預かる必要はありません。