ゴルフ保険の経費計上?

ゴルフのための保険は本来業務に関係ないものとして、経費にできません。

取引先との接待ゴルフやゴルフコンペなど、業務上の理由でどうしてもプレーしなければならない時はあると思いますが、
その場合でも経費として計上できるのはプレー代や飲食代くらいで、保険料を経費として算入することはできません。


個人で支払っても保険料控除の対象外です。
業務と私用があいまいなのがゴルフの難点です。
税務署の判断次第では、ゴルフ代金の損金算入が却下される可能性もあります。

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