事業所税とは

特定の市区町村で事業を行う一定規模以上の法人及び個人については事業所税という税金が課せられます。事業所税とは、人口30万人以上の都市等が都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるための目的税で、特定の市区町村だけに課せられる税金です。

東海エリアでは以下となります。
岐阜市、名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市

間違いやすいのですが、法人事業税ではなく事業税です。

以下の場合は、課税されません。

資産割・・・各指定都市内における合計事業所床面積が1,000m2以下

従業者割・・・各指定都市内における従業者数が100人以下

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